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<title>ブログ</title>
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<description>不動産取引について学んでいただけるよう、有益な情報を分かりやすく発信しておりますので、ぜひご覧ください。</description>
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<title>相続した「実家」を売るとき知っておきたい、3,000万円控除の話【税金控除②】</title>
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相続した実家を売るときの3,000万円特別控除とは？条件と注意点を解説相続した実家を売却して利益が出ても、一定の条件を満たせば、利益から最大3,000万円を差し引ける場合があります。<brdata-end="1225"data-start="1222"/>ただし、建築時期や売却期限など細かな要件があり、すべての相続空き家が対象になるわけではありません。こんな方におすすめ親が亡くなり、誰も住んでいない実家をどうするか悩んでいる方「売りたいけれど、税金がどれくらいかかるのか分からず動けずにいる」方空き家のまま放置してしまい、そろそろ決断したいと考えている方沖縄でも、県外に出たお子さんが実家を相続し、「管理しに帰る余裕もない」「台風のたびに心配になる」というご相談をよくいただきます。そんな方にこそ知っておいてほしい制度です。制度の概要正式名称は「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例」。相続した実家を売却したとき、一定の条件を満たせば、譲渡所得（売却益）から最大3,000万円を差し引ける制度です。放置される空き家を減らす目的でつくられた制度で、適用期限は令和9年（2027年）12月31日まで延長されています。適用期限は2027年12月31日までですが、個別の売却期限は相続開始日によって異なります。まずは相続した時期を確認しましょう。主な適用条件昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること（旧耐震基準の建物が対象）マンションなどの区分所有建物ではないこと被相続人がお一人で住んでいたこと（老人ホーム等への入居も一定要件で対象）相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること売却代金が1億円以下であること建物を解体して更地で売る、または耐震基準を満たすよう改修してから売る必要があること（令和6年1月以降は、売却後に買主が解体・耐震改修を行った場合も対象になりました）注意点・落とし穴対象となる家屋や敷地を相続・遺贈により取得した相続人が3人以上いる場合は、一人あたり控除額上限が2,000万円になります(令和6年1月1日以後の譲渡から)。ご兄弟で分けて相続されるケースでは、この点を見落としがちです。建物の状態(旧耐震かどうか)によって使えるかどうかが大きく変わるため、まずは建築時期の確認が第一歩です。市区町村が発行する「被相続人居住用家屋等確認書」など、事前の書類準備に時間がかかることがあります。早めの相談が安心につながります。021からのひとこと「実家をどうするか」は、金額の話である以上に、ご家族の思い出や気持ちの整理と向き合う時間でもあると感じています。制度を使えるかどうかは物件ごとに条件が異なりますので、査定のご相談の際に、建築時期や利用状況を一緒に確認させてください。急いで結論を出す必要はありません。納得できるまで、じっくりお付き合いします。※本記事は制度の概要をわかりやすくお伝えするものです。適用の可否や正確な控除額は個別の状況により異なりますので、詳細は税理士または税務署にご確認ください。

無料相談受付中建築時期や売却期限を確認したい<brdata-end="2116"data-start="2113"/>解体して売るべきか、そのまま売るべきか迷っている<brdata-end="2145"data-start="2142"/>税金や諸費用を差し引いた手取り額を知りたい<brdata-end="2171"data-start="2168"/>県外に住んでいて、実家の管理や売却を任せたい株式会社021不動産では、建築時期や相続後の利用状況を確認しながら、売却方法と概算手取り額を整理します。まだ売却を決めていない段階でもご相談いただけます。Q．親が老人ホームに入居してから亡くなった場合も対象ですか？一定の要件を満たせば、対象になる可能性があります。老人ホーム入居後に家を賃貸したり、別の人が住んだりしていないかなど、個別の確認が必要です。Q．古い実家をそのまま買主へ売っても使えますか？建物が耐震基準を満たしていない場合でも、売却後に買主が一定の期限までに解体または耐震改修を行うことで、対象になる場合があります。ただし、契約内容や必要書類を事前に整えることが重要です。Q．共有名義でも控除を受けられますか？各相続人が要件を満たせば適用できる可能性があります。ただし、対象不動産を取得した相続人が3人以上の場合、控除上限は1人当たり2,000万円になります。
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<link>https://021fudosan.com/blog/detail/20260729090451/</link>
<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 09:08:00 +0900</pubDate>
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<title>マイホームを売るなら知っておきたい、3,000万円控除の話【シリーズ①】</title>
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マイホームを売却して利益が出ても、必ず税金がかかるとは限りません。一定の条件を満たせば、利益から最大3,000万円を差し引ける特例があります。こんな方におすすめご自宅の売却を検討していて、税金がどれくらいかかるのか気になっている方「利益が出たら税金で持っていかれるのでは」と不安で一歩を踏み出せずにいる方住み替えや相続をきっかけに、今の家を手放そうか考え始めた方沖縄でも、お子さんの独立や転勤、実家じまいなどをきっかけに「そろそろ売却を」とご相談いただくことが増えています。多くの方に関わる、いちばん基本の制度からお伝えします。制度の概要正式名称は「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」。マイホームを売却して利益（譲渡所得）が出た場合に、その利益から最大3,000万円を差し引ける制度です。所有期間の長さは問われません。譲渡所得＝売却価格－（取得費＋譲渡費用）－3,000万円という形で計算するため、利益が3,000万円以下であれば、税額がゼロになるケースも少なくありません。主な適用条件自宅だった親族へ売らない他の特例を使っていない期限内に売却自分が実際に住んでいた家屋、またはその家屋とともに敷地を売却すること以前住んでいた場合は、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること売った年の前年・前々年にこの特例（または買換え特例など）を受けていないこと（3年に一度しか使えません）特例を受けることだけを目的に入居した家ではないこと、別荘など娯楽・保養目的の家でないこと配偶者や親子など「特別の関係がある人」への売却でないこと注意点・落とし穴「退去から3年以内」ではなく「住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで」という数え方なので、期限の勘違いが起こりやすいポイントです。住宅ローン控除や買換え特例など、他の税制優遇と併用できない組み合わせがあります。住み替えを予定している方は特に事前確認が必要です。親族間での売買は対象外になる場合が多いため、「親から子へ」「兄弟間で」といった売却をお考えの場合は早めにご相談ください。021からのひとこと「いくら手元に残るか」が分からないままでは、売却の決断はしづらいものです。この控除が使えるかどうかで手取りは大きく変わりますので、査定のご相談の際に、これまでの居住状況や売却のご事情を一緒に整理させてください。焦って進めるのではなく、ご納得いただいてから次に進む、というスタンスを大切にしています。弊社では控除が使えるか手取りはいくらになるか売却時期まで一緒に試算しています。※本記事は制度の概要をわかりやすくお伝えするものです。適用の可否や正確な控除額は個別の状況により異なりますので、詳細は税理士または税務署にご確認ください。Q.利益が3,000万円以下なら税金は必ずゼロですか？A.条件を満たせばゼロになる場合があります。Q.相続した実家でも使えますか？A.居住用財産とは条件が異なるため、別の特例が適用される場合があります。無料試算受付中この特例が使えるか知りたい売却後の手取り額を知りたい税金を含めた売却計画を相談したいお気軽にお問い合わせください。
【お問合せはコチラ】
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<link>https://021fudosan.com/blog/detail/20260729091538/</link>
<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 09:15:00 +0900</pubDate>
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<title>相続で受け継いだ不動産、まず何から考えればいいですか？</title>
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「実家を相続したけれど、何から始めればいいのか分からない。」「兄弟で共有名義になっていて話がまとまらない。」相続した不動産について、このようなお悩みを抱えている方は少なくありません。沖縄では、代々受け継がれてきた土地や、ご家族で共有名義になっている不動産のご相談をいただくことがよくあります。相続が発生すると、売却だけでなく、名義や手続き、ご家族との話し合いなど、考えることが一度に増えます。だからこそ、まずは焦って売却を決めるのではなく、現在の状況を整理することが大切です。相続した不動産で最初に確認したい5つのこと①現在の名義を確認する土地や建物が誰の名義になっているのかを確認しましょう。亡くなられた方の名義のままになっている場合は、相続登記が必要になることがあります。②相続人全員の意向を確認する共有名義の不動産を売却する場合は、原則として共有者全員の同意が必要です。売却したい方、残したい方など、ご家族それぞれの考えを整理することが大切です。③維持費を把握する空き家や土地を所有しているだけでも、固定資産税や管理費、草刈りなどの維持費がかかります。今後も保有する場合は、その負担も考えておきましょう。④売却以外の選択肢も考える相続した不動産は、売却だけが選択肢ではありません。賃貸として活用する方法や、そのまま保有する方法など、ご家族の状況に合った選択肢を比較することも大切です。⑤査定価格だけで判断しない不動産会社によって査定額は異なります。大切なのは、高い査定額ではなく、その価格に根拠があるかどうかです。売却後に手元へいくら残るのかまで確認しておくと安心です。焦らず、順番に整理していきましょう相続した不動産には、ご家族それぞれの思いがあります。だからこそ、弊社では最初から「売却しましょう」とお勧めすることはありません。まずは現在の状況を整理し、ご家族全員が納得できる方法を一緒に考えることを大切にしています。よくあるご質問Q．まだ売ると決めていませんが相談できますか？もちろんです。売却を前提とせず、現在の状況や今後の選択肢についてご相談いただけます。Q．兄弟で意見がまとまっていなくても大丈夫ですか？はい。共有名義の不動産ではよくあるケースです。まずは状況を整理し、それぞれのご意向を確認しながら進めることが大切です。まとめ相続した不動産は、すぐに売却を決める必要はありません。まずは、▽名義を確認する▼相続人の意向を整理する▽維持費を把握する▼売却・保有・賃貸を比較する▽根拠のある査定を受けるこの5つを順番に確認することで、ご家族にとって最適な選択が見えてきます。株式会社021不動産の相続不動産サポート株式会社021不動産では、相続した不動産について、売却を前提とせず、現在の状況を整理するところからお手伝いしています。共有名義や相続した実家、空き家など、それぞれのご事情に合わせて丁寧にご相談を承ります。無料相談受付中相続した実家をどうするか迷っている共有名義で売却できるか知りたい査定だけ受けてみたい他社との比較相談も歓迎「まだ売るか決めていない」という段階でも構いません。まずはお気軽にご相談ください。
【お問合せはコチラ】
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<link>https://021fudosan.com/blog/detail/20260728153753/</link>
<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 10:41:00 +0900</pubDate>
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<title>はじめまして、021不動産です。</title>
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私は年間１２０件以上の売却相談を受ける中で、不動産の売却を考えたとき多くの方が最初にぶつかる壁があると感じます。「どの会社に相談すればいいのか、正直よく分からない」これは決して珍しいことではありません。むしろ、当然の感覚だと思います。だからこそ今日は、021不動産がどんな想いで仕事をしているのか、少しお話しさせてください。一人社長だからこそ、できること021不動産は、私一人で運営している小さな不動産会社です。大手のように全国に支店があるわけではありません。けれど、だからこそできることがあります。それは、担当が変わることなく、最初から最後まで同じ人間があなたと向き合うということです。電話口の相手が毎回変わったり、途中から知らない担当者に引き継がれたりすることはありません。売主ファーストという、当たり前のこと正直に申し上げると、不動産業界には「高い査定額を出して契約だけ取る」というやり方が今も残っています。しかし、それでは後になって「思っていたのと違った」となってしまうことが少なくありません。021不動産が大切にしているのは、とてもシンプルなことです。根拠のある、誠実な査定をお伝えすること契約を急がせず、納得いただくまでお付き合いすること囲い込みのような、不透明なやり方はしないこと特別なことではなく、当たり前のことを当たり前にやる。それだけです。沖縄の土地に、根を張って沖縄には、この土地ならではの事情がたくさんあります。相続や共有名義の話、県外に住むご家族の想い、地域ごとの相場感。そうした背景を理解した上で、一人ひとりに合ったご提案をすることを心がけています。不動産会社選びに正解はありません。ただ、もし「じっくり話を聞いてくれる相手を探している」と感じていただけたなら、ぜひ一度、お気軽にお声がけください。【021不動産がお約束する5つのこと】担当者は最後まで変わりません根拠ある査定をご説明します定期的に販売状況をご報告します売却を急がせません売ると決めていなくても相談できます★無料相談受付中査定だけでもOK他社との比較相談も歓迎売るか決めていなくても大丈夫お気軽にお問い合わせください。
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<link>https://021fudosan.com/blog/detail/20260728154853/</link>
<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 10:54:00 +0900</pubDate>
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<title>那覇市の不動産売却、信頼できる会社の選び方</title>
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那覇市で不動産売却をお考えの方へ｜信頼できる不動産会社を選ぶ7つのポイント「査定額が一番高い会社」を選んで後悔する人は少なくありません。不動産会社選びで大切なのは価格だけではなく、販売戦略・担当者・報告体制です。この記事では、そのポイントを7つご紹介します。不動産を売却するとき、多くの方が最初に悩むのが「どの不動産会社へ相談すればよいのか」ということではないでしょうか。「査定額が一番高い会社にお願いした方が得なのでは？」そう考える方も少なくありません。しかし、実際には査定額が一番高い会社が、一番良い会社とは限りません。不動産売却で後悔したというお話を伺うと、その原因の多くは「会社選び」や「担当者選び」にあります。この記事では、那覇市周辺で不動産売却を検討されている方へ向けて、信頼できる不動産会社を見極めるポイントを分かりやすくご紹介します。①査定価格だけで会社を選ばない複数の会社へ査定を依頼すると、数百万円の差が出ることも珍しくありません。しかし、不動産の価格は会社が自由に決められるため、高い査定額だからといって、その金額で売れる保証はありません。中には媒介契約を獲得するために、高めの査定額を提示するケースもあります。大切なのは、「なぜその価格なのか」を、周辺の成約事例や市場データをもとに丁寧に説明してくれる会社かどうかです。②販売戦略を具体的に説明してくれるか価格だけでなく、どのような広告を行うのかどのような購入層をターゲットにするのかいつ頃までに売却を目指すのかなど、販売戦略を具体的に説明してくれる会社は信頼できます。「売却活動の見える化」ができる会社を選ぶことが重要です。③良いことだけでなく、リスクも説明してくれる本当に信頼できる担当者は、「必ず高く売れます」とは言いません。売却には、相場の変動築年数周辺競合物件金利動向買主の住宅ローン審査など、さまざまな要因があります。メリットだけでなく、デメリットやリスクも正直に説明してくれる担当者ほど安心して任せられます。④売却中の報告体制を確認する媒介契約を結んだあと、「今どのような状況なのか分からない」という不満は意外と多くあります。例えば、お問い合わせ件数内覧件数購入希望者の反応今後の販売方針などを定期的に報告してくれる会社であれば、安心して売却を進めることができます。⑤担当者との相性も大切売却活動は数か月に及ぶこともあります。そのため、「相談しやすい」「説明が分かりやすい」「返信が早い」など、担当者との相性も大切なポイントです。気になることを遠慮なく相談できる担当者であれば、不安も少なくなります。⑥地域に詳しい会社を選ぶ全国展開の会社でも良い担当者はいます。一方で、地域密着型の会社は、周辺相場学校区周辺施設開発計画地域特有の需要などを熟知していることが多く、より実情に合った販売戦略を立てられる場合があります。那覇市や周辺地域での売却では、地域情報を把握していることも大きな強みになります。⑦「この会社なら任せられる」と思えるか最後は数字だけではありません。売却は人生の中でも大きな出来事です。「この担当者なら安心して任せられる。」そう思えるかどうかが、とても重要です。査定額だけで判断せず、説明の分かりやすさ誠実な対応販売戦略報告体制などを総合的に比較してみてください。不動産会社選びチェックリスト□査定価格の根拠を説明してくれた□販売戦略を具体的に説明してくれた□良いことだけでなくリスクも説明してくれた□売却中の報告方法を説明してくれた□質問に丁寧に答えてくれた□地域の売買実績が豊富だった□「この人なら任せられる」と感じた3つ以上当てはまれば、安心して相談できる会社の可能性が高いでしょう。株式会社021不動産の売却サポート私たちは「高い査定額」をご提案することではなく、「納得できる売却」を目指しています。そのために、AI査定だけに頼らず、周辺の成約事例や市場動向を分析売却理由やご事情に合わせた販売戦略をご提案売却活動の状況を定期的にご報告ご相談からお引渡しまで、担当者が責任を持って対応を心掛けています。売却は「価格」だけではなく、「進め方」も大切です。一人ひとりのお客様に寄り添い、ご納得いただける売却をサポートいたします。【Q＆A】Q.査定は無料ですか？
A.多くの不動産会社では無料です。当社でも無料査定を承っています。Q.他社に査定を依頼していても相談できますか？
A.もちろん可能です。査定額や販売戦略を比較した上でご検討ください。Q.売るか決めていなくても相談できますか？
A.はい。住み替えや相続なども含めてご相談いただけます。まとめ不動産会社選びで大切なのは、査定額だけではありません。「価格の根拠」「販売戦略」「担当者の対応」「地域の知識」「売却中のサポート体制」を総合的に比較することが、納得のいく売却につながります。那覇市周辺で不動産売却をご検討中の方は、まずはお気軽にご相談ください。「まだ売るか決めていない」
「他社へ相談しているけれど比較してみたい」そのようなご相談も歓迎しております。

無料相談受付中査定だけでもOK他社との比較相談も歓迎売るか決めていなくても大丈夫お気軽にお問い合わせください。
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<link>https://021fudosan.com/blog/detail/20260727125816/</link>
<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 13:05:00 +0900</pubDate>
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<title>お知らせ</title>
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7月24日（土）・25日（日）は研修参加のため、事務所での対応を終日お休みいたします。<brdata-end="286"data-start="283"/>お電話・メール・LINEでのお問い合わせは受け付けておりますが、ご返信は通常よりお時間をいただく場合がございます。<brdata-end="348"data-start="345"/>ご不便をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
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<link>https://021fudosan.com/blog/detail/20260723151528/</link>
<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 15:19:00 +0900</pubDate>
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<title>【GW休業のお知らせ】</title>
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<![CDATA[
平素より格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
誠に勝手ながら、下記の期間を休業とさせていただきます。■休業期間
2026年5月2日（土）～5月5日（火）休業期間中にいただいたお問い合わせにつきましては、
5月6日（水）より順次ご対応させていただきます。お急ぎの方は下記よりご連絡ください
・メール：info@021fudosan.comLINE：※LINEは休業中も確認しております何卒よろしくお願い申し上げます。
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<link>https://021fudosan.com/blog/detail/20260501175706/</link>
<pubDate>Fri, 01 May 2026 17:59:00 +0900</pubDate>
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<title>2027年から変わる超富裕層課税　年収6億円以上・沖縄に資産を持つ方への影響と対策</title>
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沖縄に資産を持つあなたが今すぐ確認すべきこと年間所得が6億円を超える方に、静かに、しかし確実に大きな変化が迫っています。2026年度税制改正大綱で決定した「ミニマムタックス（最低税負担制度）」の抜本的な見直し。その施行は2027年分の所得からです。まだ8カ月もあると思っている方も多いかもしれませんが、特に沖縄に別荘・コンドミニアム・収益不動産を保有されている方にとっては、今この瞬間から動き出す必要があるテーマです。「1億円の壁」是正何が、どう変わるのかまず、今回の改正の本質を整理しておきます。日本の所得税は累進課税制度をとっており、給与所得などには最大45%（住民税と合わせると最大55%）の税率がかかります。一方、株式の売却益や配当などの金融所得には、所得の大小にかかわらず一律20%の税率しか適用されません。この構造が引き起こしてきた問題が「1億円の壁」です。年間所得が1億円を超えてくると、金融所得の割合が増えるほど実質的な税負担率が下がっていく。所得が高くなるほど税率が上がるはずの累進課税の趣旨に反するという批判が、長年くすぶっていました。この問題に対し、政府は2025年から「ミニマムタックス」を導入しました。ただし当初の制度は対象が年間所得おおむね30億円超に限られており、実際の対象者は全国で約200人程度。「象徴的な改革」という評価にとどまっていました。それが2027年から、根本から変わります。改正後の計算式はシンプルです。追加納税額は「（合計所得金額から1億6,500万円を引いた金額）に30%を乗じた額から、既納所得税額を引いた金額」となります。この計算式で算出した金額が、従来の方法で算出した所得税額を上回る場合、その差額を追加納税しなければなりません。改正前と比較すると、控除額が3億3,000万円から1億6,500万円へ半減し、税率も22.5%から30%に引き上げられます。この結果、追加課税の対象となる年間所得の目安は従来の約30億円超から約6億円超まで大幅に引き下げられ、対象者は約200人規模から約2,000人規模へと10倍に拡大する見込みです。「自分には関係ない」が通じなくなるケースここで重要なのは、この改正が「常に年収6億円以上の超富裕層」だけの問題ではない、という点です。たとえば、会社を売却するM&Aを実行した年。あるいは、長年保有してきた収益不動産を売却した年。そういった一時的に高額な所得が発生するタイミングに、まとめて影響が出る設計になっています。改正後は、株式譲渡所得がおおむね3.4億円を超えた時点でミニマムタックスが発動する可能性があります。これまでは「10億円規模のM&Aでなければ無関係」と言われていた制度が、事業承継や中規模の資産組み替えを行うオーナー経営者にまで射程が広がるわけです。また、不動産売却と給与・事業所得が同じ年に重なるケースも要注意です。それぞれ単体では閾値を超えなくても、合算すると6億円のラインを越えてしまうことがあります。特に、沖縄の一等地に複数の物件を保有されている方は、売却タイミングの分散など戦略的な判断が欠かせません。沖縄の不動産市場と「富裕層の資産」沖縄の不動産市場は、ここ数年で大きく様変わりしました。那覇市内の一等地では、40坪程度の土地でも1億5,000万円を超える水準になっており、そこに建物を建てれば総額3億円超は珍しくありません。浦添市も那覇に隣接する利便性の高さから地価上昇が顕著で、商業地・住宅地ともに億単位の取引が増えています。沖縄県全体の地価は数年連続で上昇が続いており、上昇率は全国トップクラスの水準を維持しています。こうした背景を受け、沖縄には二つの層の「富裕層」がいます。ひとつは、沖縄を主たる生活拠点とし、地場のビジネスや不動産から所得を得ているオーナー経営者・地主層。もうひとつは、本土や海外に本拠を置きながら、沖縄の別荘やコンドミニアム、コンドミニアムホテルをセカンドハウス兼資産として保有している層です。後者については特に、「観光地としての沖縄」という特性が資産形成と密接に絡み合っています。恩納村や北谷のビーチフロントヴィラ、那覇の高級マンション最上階、宮古島のラグジュアリーコンドミニアム。これらは単なる「リゾートの楽しみ」ではなく、含み益を抱えた資産として機能しています。そしてその含み益が顕在化するのが「売却」の瞬間です。沖縄の不動産を保有・売却する際に考えるべきこと2027年の改正を前に、沖縄に不動産資産を持つ方が検討すべき論点を整理します。売却のタイミング戦略2026年12月末までに売却契約を締結した場合と、2027年1月以降に実施した場合とでは、手残り資金が億単位で変わる可能性があります。ただし、単純に「急いで売ればいい」という話でもありません。売却益の金額、その年の他の所得との合算、取得費の計上方法など、多くの変数が絡み合います。あわせて、不動産売却益には長期・短期の区分があり、保有期間によって税率も異なります。総合的なシミュレーションなしに動くことは危険です。法人化・名義の検討個人で保有している不動産を法人に移すことで、所得区分や課税ベースが変わる場合があります。ただし、法人への移転そのものが課税イベントになることもあり、単純に「法人にすれば節税」とはなりません。既存の資産構成、収益状況、相続・事業承継との整合性を見据えた上で判断が必要です。相続・贈与との連携沖縄の不動産市場の上昇は、含み益の拡大を意味します。評価額の高い不動産を将来の相続財産として抱えることは、相続税の観点でも見直しが必要なタイミングを迎えています。生前贈与の活用、不動産評価額の圧縮策、信託の活用など、相続対策と今回のミニマムタックス対策を一体で設計することが、富裕層にとっての本当の「税務最適化」です。コンドミニアムホテルの取り扱い沖縄ではコンドミニアムホテル（ホテルの一室をオーナーとして所有しながら、利用しない時間帯はホテル客室として貸し出す形態）を保有している方も少なくありません。この場合、売却所得だけでなく、日々の賃料収入の課税区分や費用計上のあり方も、ミニマムタックスの計算に影響してきます。不動産所得・事業所得・譲渡所得の整理は、専門家との連携が不可欠です。「制度を知ってから動く」では遅い時代へ2027年の施行まで、まだ時間はあります。しかしその時間は「安心できる猶予」ではなく、「戦略を立てるための準備期間」です。税制の変化は、何もしない人には増税として降りかかり、準備した人には資産を守るチャンスになります。特に沖縄のような地価上昇が続くエリアでは、保有・売却・承継のタイミングが重なることも多く、複合的なリスクが生じやすい環境です。ミニマムタックスの対象になるかどうかの試算、売却スケジュールの最適化、相続対策との統合設計。こうした総合的な視点での税務戦略は、一般的な税理士業務の範囲を超えることも少なくありません。沖縄に資産をお持ちで、2027年以降の課税強化について「自分のケースではどうなるのか」が気になっている方は、ぜひ一度、具体的なシミュレーションをご相談ください。

お気軽にご相談ください。株式会社021不動産※本記事は、2026年度税制改正大綱の内容をもとに作成した情報提供を目的としたものです。個別の税務判断については、必ず税理士等の専門家にご相談ください。
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<link>https://021fudosan.com/blog/detail/20260325101830/</link>
<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 10:58:00 +0900</pubDate>
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<title>【会社移転のお知らせ】</title>
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平素より株式会社０２１不動産をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。このたび弊社は、業務拡充及びお客様へのサービス向上を目的として下記の通り事務所を移転しましたのでお知らせいたします。新事務所ではこれまで以上の落ち着いた環境のもと一件一件のご相談に丁寧に向き合ってまいります。お近くにお越しの際は、どうぞお気軽にお立ち寄りください。今後とも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。〒902-0061沖縄県那覇市古島１丁目４番３号１F（※駐車場あり）098-943-4772※電話番号に変更はございません営業開始日令和８年２月１日
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<link>https://021fudosan.com/blog/detail/20260207085311/</link>
<pubDate>Sat, 07 Feb 2026 09:01:00 +0900</pubDate>
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<title>【お家を売りたい人と県内の担当者を繋ぐマッチングサービス「URUZUN」に認定されました！】</title>
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この度不動産売却マッチングサービス運営会社「URUZUN」様よりお家を売りたい人と県内の優秀な担当者を繋ぐマッチングサービス「URUZUN」の担当者に認定されました。URUZUNに認定加盟されるには、下記項目をクリアした上で運営会社の審査を通過している担当者のみ可能のサービスになります。◇宅地建物取引士の資格保有◇仲介実績100件以上◇実務経験3年以上不動産業者って昔から怖いイメージを持たれている方もいると思います。知らない不動産に電話してどんな担当者がつくのか分からない・・・の不安も「経験値が多い担当者で安心できる」と認定されたものだと売主様も安心感はあると思います。
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<link>https://021fudosan.com/blog/detail/20250405180530/</link>
<pubDate>Sat, 05 Apr 2025 18:26:00 +0900</pubDate>
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