3つの遺言書(相続)
2022/04/05
沖縄の持ち家率は約45%ってことは
ざっくり、約半分の方は相続というものを一回は経験します
親御さんがなくなってから相続はすぐに
発生するものではなく49日法要過ぎたあたりから
開始されます
そして、実家以外に不動産がある場合には
残された相続人で分けることになります
そこで遺言書があるのかないのか
が重要になってきます
遺言書がある場合は、遺言書の内容に従って遺産を配分
へとすすみます
ただ、遺言書は後から出てきたとなると
協議したことが無駄になるだけでなく揉めたりするので
あるのか、無いのかはきっちと探し確認する事が重要になって
きます
遺言書の種類は3つ
①公正証書遺言・・・公証役場で作成、検索が可能で原本もここに保管されている
本人がなくなった後は利害関係がある方が書類を持参して
遺言書の有無を確認することになる
②自筆証書遺言・・・直筆であればどんな紙に書いていてもOKで自宅などに保険する
場合が多いが、紛失、改ざん、隠ぺい等のトラブルが絶えない
※2020年7月10日から法務局での保管制度が始まっています
③秘密証書遺言・・・自宅などに保管していて、本人の意向で誰にも内容をしられたくない
場合に利用、公証役場に作成した記録のみが残るので
自宅または、司法書士、弁護士など預けられたものを確認する
問題は
遺言書がない場合です
といってもまだまだ沖縄では遺言書が無い場合がほとんどです
被相続人にしても、生きている間に死んだ後のことってやっぱり
取り掛かりにくいし、貰う側の相続人も言い出しにくいのが現実
遺言書が無い場合は
相続人全員で話し合って、取り分を決めないといけません
いわゆる遺産分割協議をすることになります
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