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相続・・・遺言書はあるか否か①

3つの遺言書(相続)

3つの遺言書(相続)

2022/04/05

沖縄の持ち家率は約45%ってことは
ざっくり、約半分の方は相続というものを一回は経験します

 

親御さんがなくなってから相続はすぐに
発生するものではなく49日法要過ぎたあたりから
開始されます

 

そして、実家以外に不動産がある場合には

残された相続人で分けることになります

 

そこで遺言書があるのかないのか
が重要になってきます

 

 

遺言書がある場合は、遺言書の内容に従って遺産を配分
へとすすみます

ただ、遺言書は後から出てきたとなると
協議したことが無駄になるだけでなく揉めたりするので
あるのか、無いのかはきっちと探し確認する事が重要になって
きます

 

 

遺言書の種類は3つ


公正証書遺言・・・公証役場で作成、検索が可能で原本もここに保管されている
          本人がなくなった後は利害関係がある方が書類を持参して
          遺言書の有無を確認することになる

 

自筆証書遺言・・・直筆であればどんな紙に書いていてもOKで自宅などに保険する
          場合が多いが、紛失、改ざん、隠ぺい等のトラブルが絶えない
          ※2020年7月10日から法務局での保管制度が始まっています

 

秘密証書遺言・・・自宅などに保管していて、本人の意向で誰にも内容をしられたくない
          場合に利用、公証役場に作成した記録のみが残るので
          自宅または、司法書士、弁護士など預けられたものを確認する

 

問題は

遺言書がない場合です

 

といってもまだまだ沖縄では遺言書が無い場合がほとんどです

 

被相続人にしても、生きている間に死んだ後のことってやっぱり
取り掛かりにくいし、貰う側の相続人も言い出しにくいのが現実

 

 

遺言書が無い場合は

相続人全員で話し合って、取り分を決めないといけません

いわゆる遺産分割協議をすることになります

 

 

 

 

 

 

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