021不動産

那覇市で不動産売却に関わる媒介契約についても行なっています。

媒介契約とは

Mediation

媒介契約とは

あなたが不動産(土地・戸建・マンション)を売る時に、不動産会社に間に入ってもらい、買主を探してもらうための契約の事をいいます。この媒介契約には「一般媒介」「専任媒介」「専属専任媒介」の3種類に分かれ、売主はどの媒介契約を結ぶかを選択することができます。

契約の種類
一般媒介契約
専任媒介契約
専属媒介契約
他業者への販売依頼

依頼できる
×
依頼できない
×
依頼できない
自分で探した買主との直接契約

直接契約できる

直接契約できる
×
直接契約できない
有効期間
無制限
3ヶ月
3ヶ月
報告義務
なし
あり
2週間に1回以上
あり
1週間に1回以上
レインズへの登録義務
登録義務無し
契約日から7日以内
契約日から5日以内

各契約のメリット・デメリット

  一般媒介契約 専任媒介契約 専属専任媒介契約
メリット

1.人気物件だとよりよい価格や条件で売却できる可能性がある

2.複数の業者を選定できるので失敗が少ない

3.レインズに登録する必要がない為非公開に販売できる 

1.積極的な販売活動がある

2.状況の報告が定期的にあるので売却活動の負担が減り状況が把握しやすい

3.各不動産会社特有のサービスが受けられる 

1.積極的な販売活動がある

2.状況の報告が定期的にあるので売却活動の負担が減り状況が把握しやすい

3.各不動産会社特有のサービスが受けられる 

デメリット 1.不人気物件の場合は消極的な販売活動になる。

2.販売状況がよくわからず把握しにくい

3.売値等の条件変更などがあった場合、売主から不動産会社へ1件1件連絡したりする面倒がある。

1.不動産会社の活動状況により売却条件が左右されやすい

2.囲い込みの状況が発生しやすい 

1.不動産会社の活動状況により売却条件が左右されやすい
2.自分で購入希望者を見つけても不動産会社を通さないといけない

3.囲い込みの状況が発生しやすい

以上、媒介契約の「専属専任」「専任」「一般」の違いについての説明です。

大きな違いは、不動産会社は1社または複数、契約期間は3ヶ月で、不動産会社と媒介契約を締結した後、
思うように売却活動が進まない場合は、解約することも可能。3ヶ月を目安にして見直しが必要です。

又、物件の種類や依頼者の要望によって、どの媒介契約を結ぶべきか異なりますので、各媒介契約の特徴を踏まえて後悔しないように契約を行うことが重要ポイントです。

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