土地売却で境界復元は必要か?
2022/04/22
不動産トラブルのほとんどが隣地との境界トラブルだといいます
長年いい関係を気づいてきても、この1点だけで犬猿の仲に
なった例はいくらでもあります
那覇市でも繁多川、三原など昔からの旧住宅街などは
測量技術も機器も精度が低いもので測っていて
だいぶずれていることが多い事でしられています
それを踏まえて
土地又は戸建ての売買取引で
境界の明示の項目があり
売主は買主に対して境界の明示する義務がある
具体的には
境界票、境界杭などを基準にして
「ここからここまでが土地の範囲です」と
買主に知らせなければならない義務があります
それに伴って測量をし境界を確定する必要が出てきます
数十万円の負担をしたくないって事で
公簿売買で十分だから、とその時は何事もない場合でも
後から厄介なことになりかねません
「公簿面積」での売買も可能ではありますが
旧市街地、高坪単価地域は特に売買後のトラブルを避けるためにも
安心感を買主に与えるためにも測量後の境界標を設置すること
をおすすめします
勘違いしない様にしてほしいのは
境界塀で隣地と区別できているから大丈夫ではなく
確定測量図と境界標が設置されて初めて明示できる
という事です
【境界明示しないデメリット】
①確定面積で無いため買主の購買欲の低下につながる
②不明瞭な部分がある為に値引き交渉につながりやすい
③売買後トラブルにつながる可能性がある
【境界明示したメリット】
①物件情報が正確の為、買主の安心感が得られる=成約率が上昇
②売主に対しての信頼感が増す
③正確な物件情報により高単価につながる可能性がある
因みにその境界点の復元作業は土地家屋調査士が行い
その費用(※10万~35万~)は譲渡費用として経費に算入できます
※金額は座標値の有無、基準点の有無、境界利害関係者の数や状況
などにより変動します
----------------------------------------------------------------------
021不動産
〒900-0002
沖縄県那覇市曙3丁目4-13-201
電話番号 : 098-943-4772
那覇市で土地を売りたいなら
----------------------------------------------------------------------