マイホームを売るなら知っておきたい「3,000万円控除」とは?
2026/08/28
マイホームを売るなら知っておきたい「3,000万円控除」とは?
マイホームを売却して利益が出ても、必ず税金がかかるとは限りません。
一定の条件を満たせば、利益から最大3,000万円を差し引ける特例があります。
こんな方におすすめ
- ご自宅の売却を検討していて、税金がどれくらいかかるのか気になっている方
- 「利益が出たら税金で持っていかれるのでは」と不安で一歩を踏み出せずにいる方
- 住み替えや相続をきっかけに、今の家を手放そうか考え始めた方
沖縄でも、お子さんの独立や転勤、実家じまいなどをきっかけに「そろそろ売却を」とご相談いただくことが増えています。
多くの方に関わる、いちばん基本の制度からお伝えします。
制度の概要
正式名称は「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」。マイホームを売却して利益(譲渡所得)
が出た場合に、その利益から最大3,000万円を差し引ける制度です。所有期間の長さは問われません。
譲渡所得 = 売却価格 −(取得費+譲渡費用)− 3,000万円 という形で計算するため、利益が3,000万円以下であれば、税額がゼロになるケースも少なくありません。

主な適用条件
✔ 自宅だった
✔ 親族へ売らない
✔ 他の特例を使っていない
✔ 期限内に売却
- 自分が実際に住んでいた家屋、またはその家屋とともに敷地を売却すること
- 以前住んでいた場合は、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること
- 売った年の前年・前々年にこの特例(または買換え特例など)を受けていないこと(3年に一度しか使えません)
- 特例を受けることだけを目的に入居した家ではないこと、別荘など娯楽・保養目的の家でないこと
- 配偶者や親子など「特別の関係がある人」への売却でないこと
注意点・落とし穴
- 「退去から3年以内」ではなく「住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで」という数え方なので、期限の勘違いが起こりやすいポイントです。
- 住宅ローン控除や買換え特例など、他の税制優遇と併用できない組み合わせがあります。住み替えを予定している方は特に事前確認が必要です。
- 親族間での売買は対象外になる場合が多いため、「親から子へ」「兄弟間で」といった売却をお考えの場合は早めにご相談ください。
021からのひとこと
「いくら手元に残るか」が分からないままでは、売却の決断はしづらいものです。
この控除が使えるかどうかで手取りは大きく変わりますので、査定のご相談の際に、これまでの居住状況や売却のご事情を
一緒に整理させてください。焦って進めるのではなく、ご納得いただいてから次に進む、というスタンスを大切にしています。
弊社では
✔ 控除が使えるか
✔ 手取りはいくらになるか
✔ 売却時期
まで一緒に試算しています。
※本記事は制度の概要をわかりやすくお伝えするものです。適用の可否や正確な控除額は個別の状況により異なりますので、詳細は税理士または税務署にご確認ください。
Q.利益が3,000万円以下なら税金は必ずゼロですか?
A.条件を満たせばゼロになる場合があります。
Q.相続した実家でも使えますか?
A.居住用財産とは条件が異なるため、別の特例が適用される場合があります。
無料試算受付中
✔ この特例が使えるか知りたい
✔ 売却後の手取り額を知りたい
✔ 税金を含めた売却計画を相談したい
お気軽にお問い合わせください。
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株式会社021不動産
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