相続した実家を売るときの3,000万円特別控除とは?条件と注意点を解説
2026/09/11
相続した実家を売るときの3,000万円特別控除とは?条件と注意点を解説
相続した実家を売却して利益が出ても、一定の条件を満たせば、利益から最大3,000万円を差し引ける場合があります。
ただし、建築時期や売却期限など細かな要件があり、すべての相続空き家が対象になるわけではありません。
こんな方におすすめ
- 親が亡くなり、誰も住んでいない実家をどうするか悩んでいる方
- 「売りたいけれど、税金がどれくらいかかるのか分からず動けずにいる」方
- 空き家のまま放置してしまい、そろそろ決断したいと考えている方
沖縄でも、県外に出たお子さんが実家を相続し、「管理しに帰る余裕もない」「台風のたびに心配になる」というご相談を
よくいただきます。そんな方にこそ知っておいてほしい制度です。
制度の概要
正式名称は「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例」。相続した実家を売却したとき、一定の条件を満たせば、
譲渡所得(売却益)から最大3,000万円を差し引ける制度です。
放置される空き家を減らす目的でつくられた制度で、適用期限は令和9年(2027年)12月31日まで延長されています。
適用期限は2027年12月31日までですが、個別の売却期限は相続開始日によって異なります。
まずは相続した時期を確認しましょう。
主な適用条件
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること(旧耐震基準の建物が対象)
- マンションなどの区分所有建物ではないこと
- 被相続人がお一人で住んでいたこと(老人ホーム等への入居も一定要件で対象)
- 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること
- 売却代金が1億円以下であること
- 建物を解体して更地で売る、または耐震基準を満たすよう改修してから売る必要があること
- (令和6年1月以降は、売却後に買主が解体・耐震改修を行った場合も対象になりました)
注意点・落とし穴
- 対象となる家屋や敷地を相続・遺贈により取得した相続人が3人以上いる場合は、
- 一人あたり控除額上限が2,000万円になります(令和6年1月1日以後の譲渡から)。
- ご兄弟で分けて相続されるケースでは、この点を見落としがちです。
- 建物の状態(旧耐震かどうか)によって使えるかどうかが大きく変わるため、
- まずは建築時期の確認が第一歩です。
- 市区町村が発行する「被相続人居住用家屋等確認書」など、事前の書類準備に時間がかかることがあります。
- 早めの相談が安心につながります。
021からのひとこと
「実家をどうするか」は、金額の話である以上に、ご家族の思い出や気持ちの整理と向き合う時間でもあると感じています。
制度を使えるかどうかは物件ごとに条件が異なりますので、査定のご相談の際に、建築時期や利用状況を一緒に確認させてください。
急いで結論を出す必要はありません。納得できるまで、じっくりお付き合いします。
※本記事は制度の概要をわかりやすくお伝えするものです。適用の可否や正確な控除額は個別の状況により異なりますので、
詳細は税理士または税務署にご確認ください。
無料相談受付中
✔ 建築時期や売却期限を確認したい
✔ 解体して売るべきか、そのまま売るべきか迷っている
✔ 税金や諸費用を差し引いた手取り額を知りたい
✔ 県外に住んでいて、実家の管理や売却を任せたい
株式会社 021 不動産では、建築時期や相続後の利用状況を確認しながら、
売却方法と概算手取り額を整理します。
まだ売却を決めていない段階でもご相談いただけます。
Q.親が老人ホームに入居してから亡くなった場合も対象ですか?
一定の要件を満たせば、対象になる可能性があります。老人ホーム入居後に家を賃貸したり、
別の人が住んだりしていないかなど、個別の確認が必要です。
Q.古い実家をそのまま買主へ売っても使えますか?
建物が耐震基準を満たしていない場合でも、売却後に買主が一定の期限までに解体または耐震改修を行うことで、
対象になる場合があります。ただし、契約内容や必要書類を事前に整えることが重要です。
Q.共有名義でも控除を受けられますか?
各相続人が要件を満たせば適用できる可能性があります。ただし、対象不動産を取得した相続人が3人以上の場合、
控除上限は1人当たり2,000万円になります。
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株式会社021不動産
〒902-0061
沖縄県那覇市古島1丁目4-3 1F
電話番号 : 098-943-4772
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