長く住んだ家を売るなら知っておきたい「10年超所有の軽減税率」
2026/09/25
長く住んだ家を売るなら知っておきたい「10年超所有の軽減税率」
「所有期間10年超の軽減税率の特例」についてです。
こんな方におすすめ
- マイホームを10年を超えて所有しており、売却を考え始めた方
- 3,000万円特別控除だけでは利益をカバーしきれないほど、売却益が大きくなりそうな方
- 「長く住んだ分、税金面でも何か優遇はないのか」と感じている方
沖縄でも、長年所有してきた土地や住宅を売却する際に、想定以上の利益が出るケースがあります。
そんな方にこそ知っておいていただきたい制度です。
制度の概要
正式名称は「所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例」。
マイホームの所有期間が10年を超えている場合、譲渡所得にかかる税率が通常より低くなる制度です。
通常の長期譲渡所得の税率が20.315%であるのに対し、この特例を使うと、
譲渡所得のうち6,000万円以下の部分は14.21%まで軽減されます。3,000万円特別控除と併用できるため、
控除を差し引いてもなお利益が残る方には特に効果の大きい制度です。

主な適用条件
- 売却する年の1月1日時点で、売却するマイホームの所有期間が10年を超えていること
※土地と建物の取得時期が異なる場合や、建物を取り壊して売却する場合は、個別の確認が必要です。 - 自分が実際に住んでいる家屋、またはその敷地を売却すること(以前住んでいた場合は、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却)
- 配偶者や親子など「特別の関係がある人」への売却でないこと
- 売却した年の前年・前々年に、この軽減税率の特例を受けていないこと
- マイホームの買換えや交換の特例など、他の特例を受けていないこと
注意点・落とし穴
- 軽減税率が適用されるのは譲渡所得6,000万円までの部分のみです。6,000万円を超える部分は
- 通常の長期譲渡所得の税率になるため、「全額が軽減される」と誤解しないようご注意ください。
- 3,000万円特別控除と併用できますが、控除後の所得金額が0円になる場合、軽減税率の特例そのものは使う場面が
- なくなります(そもそも税額が発生しないため)。
- 所有期間の数え方は「購入日から売却日まで」ではなく、税務上は売却する年の1月1日時点で判定します。
- 年をまたぐタイミングでの売却は特に注意が必要です。
021からのひとこと
長く住んだ家ほど、思い入れも売却額も大きくなりがちです。だからこそ、控除と軽減税率をどう組み合わせるかで
手取りの差が大きく出ます。ご所有期間や売却時期によって最適な進め方が変わりますので、
査定のご相談の際に一緒に整理させてください。数字だけでなく、
ご事情に合ったタイミングも含めてお話しできればと思います。
※本記事は制度の概要をわかりやすくお伝えするものです。適用の可否や正確な税額は個別の状況により異なりますので、詳細は税理士または税務署にご確認ください。
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Q.10年間住んでいれば、この特例を使えますか?
必ずしもそうではありません。
この特例は、居住年数ではなく、売却する年の1月1日時点で所有期間が10年を超えているかどうかが重要です。
Q.3,000万円特別控除と一緒に使えますか?
はい、一定の要件を満たせば併用できます。
まず譲渡所得から3,000万円を差し引き、それでも課税所得が残る場合に軽減税率を適用します。
Q.売却を翌年に延ばした方が得になることはありますか?
あります。
所有期間は売却する年の1月1日時点で判定されるため、売却時期によって10年超の要件を満たすかどうかが変わる場合があります。
ただし、市場価格や維持費も含めて判断する必要があります。
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