住み替えで大きな利益が出そうなとき知っておきたい制度
2026/10/09
住み替えで大きな利益が出そうなとき知っておきたい制度
住み替えをするとき、「税金を今すぐ払わなくてもよい制度」があることをご存じでしょうか。
ただし、税金が免除される制度ではありません。
こんな方におすすめ
- 長年住んだ家を売って、新しい住まいに買い換えようと考えている方
- 売却益が大きく、3,000万円特別控除だけではカバーしきれないかもしれない方
- 今すぐ税金を払うより、次の住まいの資金計画を優先したい方
沖縄でも、長く住んだご自宅を手放して利便性の良いエリアへ住み替える、というご相談が増えています。
売却益が大きく出そうな方ほど、この制度を知っているかどうかで資金計画が変わってきます。
制度の概要
正式名称は「特定の居住用財産の買換えの特例」。マイホームを売って新しいマイホームに買い換える場合、
一定の条件を満たせば、売却で得た利益(譲渡所得)への課税をそのときは行わず、
将来その買い換えた家を売るときまで先送り(繰り延べ)できる制度です。
税金が免除されるわけではない、という点が最大のポイントです。あくまで「今払うか、将来払うか」を
選べる制度だと理解しておくと安心です。
文章だけでは分かりにくいので、図で見てみましょう。

主な適用条件
- 売却期限:令和9年(2027年)12月31日までに売却すること
- 対象:日本国内にあるマイホーム(現在住んでいる、または過去に住んでいた家屋やその敷地)
- 所有・居住期間:売却する年の1月1日時点で、所有期間・居住期間ともに10年を超えていること
- 買換え期間:売却した年の前年から翌年までの3年間の間に、新しい住まいを取得すること
- 面積要件:建物の床面積50平米以上、土地500平米以下
- 買い換えたマイホームの購入価格が、売却したマイホームの売却価格以上であること(下回る場合は差額分に課税される)
注意点・落とし穴
- 3,000万円特別控除や軽減税率の特例とは併用できません。売却益が3,000万円以下であれば、
- 控除だけで済ませた方が有利なことも多く、どちらを選ぶかは事前の比較が欠かせません。
- 「非課税」ではなく「課税の繰り延べ」です。将来、買い換えた家をさらに売却するときには、
- 繰り延べられた利益も合算して課税されます。
- 買い換えた家の購入価格が売却価格を下回った場合、その差額には通常どおり課税されるため、
- 「買い換えれば税金がゼロになる」という誤解には注意が必要です。
021からのひとこと
住み替えは、資金計画とタイミングがすべてと言っても過言ではありません。
「控除で終わらせる方が得なのか」「繰り延べを選ぶべきなのか」は、売却額・買換え先の価格・ご年齢や
ライフプランによって答えが変わります。
目先の税負担の軽さだけで判断せず、次の住まいでの暮らしまで見据えてご一緒に考えさせてください。
※本記事は制度の概要をわかりやすくお伝えするものです。適用の可否や有利・不利の判断は個別の状況により異なりますので、詳細は税理士または税務署にご確認ください。
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