021不動産

3つの相続

3つの相続

2022/04/07

相続が開始されたら
相続する遺産の全てを列挙し


それから
相続人を確認する

 

その2つの事が出来たら

次に

 

相続するか否かを判断する
必要性があります

 

 

そして

相続には3つの選択肢があります

単純承認 相続放棄 限定承認

 


単純承認
・プラスもマイナスも財産全て含めて相続すること
・特別な手続きは必要なし

 

相続放棄
・すべての遺産を放棄すること
・当初から相続人ではないことになる
・借金があり大きくマイナスになる場合に選択
・相続人毎に選択権がある
・家庭裁判所で手続きを行う

 

限定承認
・借金が不明な場合でプラスマイナスを清算して
 残りが出た場合のみ相続する
・リスク回避になる利点がある
・相続人が個別で判断できない、全員一致の必要あり
・家庭裁判所で手続きを行う


相続放棄から限定承認は相続があったことを知った日から
3か月以内に手続きをする必要があり
これを過ぎると単純承認と自動的にみなされる

 

遺産を相続しない合意書を交わしたり
遺産分割協議書に捺印しても
これは当事者間の合意であって他者へは有効ではありません

 

特に借金などがある場合で相続放棄、限定承認する場合などは
家庭裁判所で手続きしましょう

 

 

あとから慌てない様に事前準備が大切です

 

 

021不動産まとめ
相続による借金回避は家庭裁判所で!


 

 

 

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